2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
また、Bの欄の見解も、最高裁判所裁判官の任命の現状が、必ずしも制度発足当初のような透明性を欠いており、職業裁判官や検察官等の出身分野の構成が固定化してしまっていることなどをも背景として、裁判所法制定当初のような最高裁判所裁判官任命諮問委員会のようなものを設置して、その諮問、答申に基づいて内閣が任命するものとし、広く憲法問題に精通した専門家の積極的な登用を図るべきであるとする御主張です。
また、Bの欄の見解も、最高裁判所裁判官の任命の現状が、必ずしも制度発足当初のような透明性を欠いており、職業裁判官や検察官等の出身分野の構成が固定化してしまっていることなどをも背景として、裁判所法制定当初のような最高裁判所裁判官任命諮問委員会のようなものを設置して、その諮問、答申に基づいて内閣が任命するものとし、広く憲法問題に精通した専門家の積極的な登用を図るべきであるとする御主張です。
現在の最高裁判所の裁判官の任命につきましては、裁判官の任命諮問委員会を設置すべきであるというふうに考えております。そうなりますと、論点表のBの立場になります。 裁判官の顔が見えるというのは大変重要なことでございます。実際、私のような法曹出身者でも、最高裁判所の裁判官が具体的にどのようなバックグラウンドを持たれ、またこれまでどのような判断を下されてきたのかを正確に存じ上げておりません。
における北海道大学教授の笹田栄司参考人の意見陳述の指摘にあるとおり、違憲審査制の停滞の現状を最高裁判所の責任のみに帰するのではなく、立法による最高裁判所の機構改革、すなわち上告審機能と違憲審査機能を分離し、上告審機能を大幅に削減し、憲法判断が十分にできる環境整備をし、最高裁判所裁判官の任命システムについても、選任過程における透明性、客観性を確保するため、幅広く各界の意見が反映できる最高裁判所裁判官任命諮問委員会
また、違憲審査制が停滞している現状については、立法による最高裁判所の改革を図ることが必要であり、最高裁判所の機構改革による大幅な負担軽減を前提とした最高裁判所裁判官任命諮問委員会の設置及び最高裁判所裁判官国民審査制の改革など、複合的なプランが考えられるべきであるとの意見が述べられました。
そうしますと、裁判官の任命諮問委員会とか、国民審査のときにも姿形がわかってくるんではないか、我々にとって。そのように考えているわけです。 どうやら時間が来たようでございます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
内閣の司法制度改革審議会意見書が、やはり昭和二十二年の任命諮問委員会制度について、これは参考になると言いましたし、ただ、具体化はしませんでした。さらに、法曹制度検討会が司法制度改革推進本部に置かれまして、同検討会がその検討を行いました。どうも一致に至らなかったと。
きょう、最後の複合的なプランのところで最高裁裁判官の任命諮問委員会の設置が提案されましたけれども、これはこうした現状を改革するものになるのかという点。それからもう一点は、批判を受けている司法官僚制についてどういう考えをお持ちか。二点、お願いいたします。
それで、戦後の場合、先ほどもちょっと出ましたけれども、憲法がつくられまして、一九四七年の四月に裁判所法が設けられて、この中で、最高裁については、裁判官任命諮問委員会に諮問して構成していくということが決められたわけですね。ただ、その間に一度総選挙が挟まったものですから、実際にそれが政令の形で実現したのはその数カ月後ですけれども。
そして、先生のレジュメの最後のページにあるんですが、「九名の憲法裁判官は、裁判官任命諮問委員会の諮問にもとづき内閣が任命する。」と書いてあります。内閣の任命というのは七十九条で書いてありますから憲法上の規定だと思うんですけれども、この裁判官任命諮問委員会というのはどういう委員会だと考えればよろしいんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 近畿弁護士会連合会でおつくりになっている委員会の方は、これは弁護士会として適任者と考える方を選定する手続として設けられたことでありますが、これからできるでありましょう最高裁に置かれる任命諮問委員会、指名のための諮問委員会、これにつきましては、先ほども申し上げましたように、意見書が述べておりますような、委員からも御指摘がありましたような考え方に基づいて設置されていくものであろうと
特に、その選任過程についての透明性、客観性を確保する適切な措置を検討すべきである、そして、昭和二十二年当時、これは片山内閣の当時だろうと思いますけれども、つくられて、実際に機能もした裁判官任命諮問委員会の制度、これも参考にしながらというくだりがここに書かれておりますけれども、私はこれは大変重要だと思うのですね。
これは、戦後の一時期、片山内閣時代だったと思いますけれども、任命諮問委員会制度というのがあったんですね。これくらいは活用するというようなことが考えられないかという御議論がなかったか。 それと、最高裁判所の国民審査、これは憲法で決まっていますけれども、具体的な実施方法は法律で決めることになっているわけです。
しかし、戦後の一時期、片山内閣時代に、最高裁判所の任命諮問委員会というのがあって、これにある程度国民各層からの、それこそ有識者が入り、それから衆参の議長さんなどもメンバーになって任命の予備的な審査というかそういうことをやって、最高裁判所の裁判官の任命に資したということがあったわけですけれども、それも現在全然行われていない。こんなことでいいのか。
その提言案の第一に、裁判の独立のためにということで、具体的には、最高裁裁判官任命諮問委員会の設置、国民審査の改善、裁判官会議の確立、最高裁事務総局の廃止、法曹養成制度の改善など、いろいろなことを提言しているわけであります。 今先生御答弁の中に、国民の司法参加もその一つの道筋になるのではないかとおっしゃられまして、私、大変大事な観点ではないかなというふうに思っているわけであります。
亀井 静香君 北村 義和君 今枝 敬雄君 玉沢徳一郎君 大西 正男君 堀内 光雄君 太田 誠一君 ――――――――――――― 九月八日 国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君 外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する 法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国 会衆法第七号) 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
法務委員会調査 室長 藤岡 晋君 ───────────── 七月二十二日 一、刑事施設法案(内閣提出、第九十六回国会閣法第八〇号) 二、国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 三、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第七号) 四、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
補欠選任 木村武千代君 玉沢徳一郎君 同日 辞任 補欠選任 玉沢徳一郎君 木村武千代君 ───────────── 七月十八日 国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第七号) 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
次に 第九十三回国会土井たか子君外六名提出、国籍法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案 第九十四回国会正森成二君外二名提出
、地方自治に関する件 四、地方財政に関する件 五、警察に関する件 六、消防に関する件 法務委員会 一、刑事施設法案(内閣提出、第九十六回国会閣法第八〇号) 二、国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 三、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第七号) 四、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
、地方自治に関する件 四、地方財政に関する件 五、警察に関する件 六、消防に関する件 法務委員会 一、刑事施設法案(内閣提出、第九十六回国会閣法第八〇号) 二、国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 三、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第七号) 四、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
次に 第九十三回国会土井たか子君外六名提出、国籍法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案 第九十四回国会正森成二君外二名提出
───────────── 昭和五十七年十二月二十八日 国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第七号) 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第八号) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第九号
谷 洋一君 同日 辞任 補欠選任 北村 義和君 今枝 敬雄君 谷 洋一君 佐藤 文生君 ───────────── 十一月二十六日 国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第七号) 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
次に 第九十三回国会土井たか子君外六名提出、国籍法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案 第九十四回国会正森成二君外二名提出
、地方自治に関する件 四、地方財政に関する件 五、警察に関する件 六、消防に関する件 法務委員会 一、刑事施設法案(内閣提出、第九十六回国会閣法第八〇号) 二、国籍法の一部を改正する法律案(土井たか子君外六名提出、第九十三回国会衆法第六号) 三、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(稲葉誠一君外五名提出、第九十三回国会衆法第七号) 四、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
第九十三回国会土井たか子君外六名提出、国籍法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案 第九十三回国会稲葉誠一君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案 第九十四回国会正森成二君外二名提出